温泉と銭湯は、拠って立つ法律が違います。
温泉は温泉法で定義されます。地中から湧く湯や水で、温度か成分の条件を満たすものです。銭湯は公衆浴場法で定められる施設で、湯が何であるかは問いません。
施設の種類と湯の出どころは別
温泉かどうかは、湯の出どころで決まります。施設の種類では決まりません。
銭湯であっても温泉を引いていれば、その湯は温泉です。スーパー銭湯と名乗る施設でも同じです。逆に、温泉旅館の浴槽の一部が沸かし湯ということもあります。
見分けるには、浴槽ごとの掲示を見ます。温泉を使っている浴槽には分析書と、加水・加温・循環の表示があります。
スーパー銭湯という呼び名
スーパー銭湯は法律上の区分ではありません。
大型で設備の多い入浴施設をそう呼んでいるだけで、湯が温泉かどうかは施設によります。都市部の施設では、地下深くまで掘って温泉を汲み上げているところもあります。掘削で得た湯でも、温泉法の条件を満たせば温泉です。
温泉地の共同浴場
温泉地にある共同浴場は、温泉を使った公衆浴場です。
道後温泉本館や城崎温泉の外湯、別府の市営浴場などがそれにあたります。地元の方が日常的に使う点は銭湯と似ていますが、湯は温泉です。宿に泊まらなくても、その土地の湯に入る一番手軽な形になります。
どちらが上ということはない
温泉のほうが銭湯より優れている、という話ではありません。
銭湯は生活の一部で、温泉は土地の性質です。温泉に入ることを目的にするなら出どころを確かめ、湯に浸かること自体が目的なら施設の種類にこだわる必要はありません。


