温泉に泊まると、明細に「入湯税」という項目があります。宿泊料でも入浴料でもない、税金です。
市町村の税金
入湯税は、温泉の入浴に対して市町村が課す税金です。
地方税法に定められており、標準税率は一人一日150円です。宿や施設が入浴者から集め、市町村に納めます。旅行者が意識することは少ないですが、温泉地の財源の一つになっています。
何に使われるか
使い道は法律で定められています。
環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護と管理のための施設の整備、消防施設の整備、観光の振興。温泉地の環境と源泉を保ち、訪れる人を受け入れるための費用です。
湯に入る人が、その湯を守るために少しずつ払っている、という仕組みになっています。
免除される場合
課税しない場合も定められています。
年齢の低い子ども、共同浴場や一般公衆浴場での入浴などが対象です。範囲は市町村が条例で決めるため、土地によって少し違います。
150円でない場合
150円は標準税率で、市町村は条例で変えられます。
宿泊料の額によって税額を分けている市町村や、標準より高く設定している市町村があります。宿の明細を見れば、その土地の税額が分かります。
温泉地を支える
入湯税の額は小さいですが、集まれば源泉の保護や町の整備に使われます。
温泉地の湯が続いているのは、湧いているからだけではなく、守る仕組みがあるからです。明細の一行は、その仕組みの一部です。


